【再周知】児童手当制度の一部改正について
令和4年6月1日(10月支払い分)から児童手当制度が一部改正されました。
①現況届の提出が原則不要
令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
対象となる方についてはこども福祉課より現況届を送付させていただきます。
②所得上限限度額の設定
「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。
所得が「所得上限限度額」を上回った場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、再度申請が必要になります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。