指定難病・一般特定疾患について

[概要]

原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、ベーチェット病を始めとする56の疾患が特定疾患として指定されています。この制度は、都道府県が実施主体となり、患者さんの入院、通院にかかる医療費の一部(または全部)を公費で負担することにより、受療を推進し、その原因を究明することを目的にしているものです。対象となる疾患は難病センターなどのウェブサイトをご覧ください。

[支給内容]

医療保険適用後の自己負担額の一部または全額を公費負担します。
※保険診療以外の治療は対象外です。

[対象者]

茨城県内に住民登録があり、厚生労働省の定める56疾患にかかっている方のうち、同省が定める認定基準を満たし、医療保険の被保険者および被扶養者である方

[申請できる人]

対象となる方ご本人もしくは保護者の方

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「指定難病特定医療費の申請について(茨城県サイト)」をご覧ください。

指定難病特定医療費の申請について(茨城県サイト)