指定難病・一般特定疾患について
[概要] | 原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、ベーチェット病を始めとする56の疾患が特定疾患として指定されています。この制度は、都道府県が実施主体となり、患者さんの入院、通院にかかる医療費の一部(または全部)を公費で負担することにより、受療を推進し、その原因を究明することを目的にしているものです。対象となる疾患は難病センターなどのウェブサイトをご覧ください。 |
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[支給内容] | 医療保険適用後の自己負担額の一部または全額を公費負担します。 |
[対象者] | 茨城県内に住民登録があり、厚生労働省の定める56疾患にかかっている方のうち、同省が定める認定基準を満たし、医療保険の被保険者および被扶養者である方 |
[申請できる人] | 対象となる方ご本人もしくは保護者の方 |
[申請期日] | 随時 |
[手続きなど詳しくは] |
「指定難病特定医療費の申請について(茨城県サイト)」をご覧ください。 指定難病特定医療費の申請について(茨城県サイト) |