出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として医療機関への直接支払いとなります。
※直接支払未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

[支給内容]

出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。

[申請できる人]

世帯主の方

[申請期日]

出産した日の翌日から数えて2年以内

[手続きなど詳しくは]

「出産育児一時金の支給(国民健康保険)(神栖市サイト)」をご覧ください。

出産育児一時金の支給(国民健康保険)(神栖市サイト)