障害児福祉手当

[概要]

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

手当は、5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。

手当額について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「障害児福祉手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)
※障害児福祉手当は、物価の変動に応じて年度ごとに、手当額が改定される場合があります。

[対象者]

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるご本人
※障がいを事由とする年金等を受給している方や、施設等に入所している方は対象となりません。詳しくは窓口にお問い合わせください。

[申請できる人]

対象者ご本人、法定代理人、任意代理人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「障害児福祉手当(神栖市サイト)」をご覧ください。

障害児福祉手当(神栖市サイト)