障害児福祉手当
[概要] | 障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。 |
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[支給内容] | 手当は、5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分をまとめて支給します。 |
[対象者] | 20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるご本人 |
[申請できる人] | 対象者ご本人、法定代理人、任意代理人 |
[申請期日] | 随時 |
[手続きなど詳しくは] |
「障害児福祉手当(神栖市サイト)」をご覧ください。 障害児福祉手当(神栖市サイト) |