
子育て短期支援事業
[概要] | 保護者の方が入院や通院、出張や冠婚葬祭、災害、学校行事への参加等などの理由で、一時的に家庭でお子さんがみられなくなったときに、原則7日間以内の期間、児童養護施設等でお子さんをお預かりする制度です。 |
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[対象者] | 市内にお住まいで、保護者が一時的に養育が困難となり、他に援助が得られないお子さん |
[申請できる人] | 対象となるお子さんの保護者の方 |
[利用料(費用)] | 世帯の状況やお子さんの年齢によって利用料は異なります。 |
[申請期日] | 随時 |
[手続きなど詳しくは] |
「子どものショートステイ(神栖市サイト)」をご覧ください。 子どものショートステイ(神栖市サイト) |