子育て短期支援事業

[概要]

保護者の方が入院や通院、出張や冠婚葬祭、災害、学校行事への参加等などの理由で、一時的に家庭でお子さんがみられなくなったときに、原則7日間以内の期間、児童養護施設等でお子さんをお預かりする制度です。

[対象者]

市内にお住まいで、保護者が一時的に養育が困難となり、他に援助が得られないお子さん

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[利用料(費用)]

世帯の状況やお子さんの年齢によって利用料は異なります。
こども福祉課までお問い合わせください。

[申請期日]

随時
※申込書の提出が必要です。

[手続きなど詳しくは]

「子どものショートステイ(神栖市サイト)」をご覧ください。

子どものショートステイ(神栖市サイト)