いばらき身障者等用駐車場利用証制度

[概要]

県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障がい者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、障がいなどで歩行困難な人に利用証を交付します。

[対象者]

次のいずれかの基準に該当し、かつ歩行困難な方
1.身体障害者手帳の程度が次の表に該当する児童

  • 視覚障がい・・・4級以上
  • 聴覚または、平衡機能障がい・・・聴覚障がい3級以上
  • 平衡機能障がい・・・5級以上
  • 肢体不自由・・・上肢2級以上、または下肢6級以上、または体幹5級以上
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい・・・上肢機能2級以上、または移動機能6級以上
  • 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・免疫・肝臓)・・・4級以上
2.その他の対象者
  • 知的障がい者(児)・・・療育手帳の障がい程度が「A」および、「○A(Aの丸囲み)」の方
  • 精神障がい者(児)・・・精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
  • 小児慢性特定疾患検診券を交付された児童
  • 難病患者(児)・・・一般特定疾患医療受給者証を交付された方
  • 妊産婦・・・母子手帳を交付された方で、妊娠7か月から産後6か月の方

[申請できる人]

対象となるお子さんまたは保護者の方

[利用料(費用)]

-

[申請期日]

申請期日はありません

[手続きなど詳しくは]

「いばらき身障者等用駐車場利用証制度(神栖市サイト)」をご覧ください。

いばらき身障者等用駐車場利用証制度(神栖市サイト)