未熟児養育医療の給付

[概要]

未熟児養育医療の給付とは身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を助成するものです。入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満のお子さんが対象となります。

[支給内容]

指定養育医療機関での入院費のうち医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。
※ただし、世帯の所得税額に応じて自己負担があります。

[対象者]

神栖市内にお住まいの満1歳未満のお子さんで、出生体重が2000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定医療機関での入院養育が必要であると認めたお子さん
※審査があります

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

必ず赤ちゃんの入院中に申請を行ってください。

[手続きなど詳しくは]

「未熟児養育医療給付(神栖市サイト)」をご覧ください。

未熟児養育医療給付(神栖市サイト)