高等職業訓練促進給付金等事業

[概要]

就業に有利で、生活の安定に役立つ対象の資格を取得するために、養成機関で6か月以上修学する場合に給付金を支給します。
ただし、この事業は市の予算の範囲内において支給しています。予算額を超えた場合は、年度の途中で申請受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。

[対象者]

以下のいずれも満たす母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん
(1)児童扶養手当受給者又は同様の所得水準にある方
(2)養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方(ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格や講座に限る。)
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
※過去に当給付金を受給されていた方は対象外となりますのでご注意ください
※所得水準を超過した場合にあっても、1年に限り引き続き対象者とします

<対象資格>
(1)看護師(准看護師を含む)
(2)保育士
(3)介護福祉士
(4)作業療法士
(5)理学療法士
(6)歯科衛生士
(7)美容師
(8)社会福祉士
(9)製菓衛生師
(10)調理師
(11)シスコシステムズ認定資格
(12)LPI認定資格
(13)その他市長が認める資格

[支給内容]

住民税非課税世帯:月額10万円
住民税課税世帯 :月額 7万500円
どちらの世帯も最終年度(養成課程修了月までの最後の12か月)は月額4万円が加算されます

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時
※本事業を利用するためには、就学前に受給資格の審査や資格取得の見込み等について、事前相談を行うことが必要となります。

[手続きなど詳しくは]

「ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金(神栖市サイト)」をご覧ください。

ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金(神栖市サイト)