産前産後の国民健康保険税の軽減

[概要]

出産前後の一定期間の国民健康保険被保険者税が減額されます。

[支給内容]

<減額の期間>
出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の国民健康保険税が減額されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の国民健康保険税が減額されます。)
※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きをする場合は出産月を基準とした期間が国民健康保険税の減額の対象となります

[対象者]

国民健康保険に加入されている方のうち、2023年11月1日以降に出産された方。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

[申請できる人]

国民健康保険加入世帯の世帯主

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届け出できます。出産後の届け出もできます。届け出が遅くなりますと、届け出の日によっては減額を受けることができなくなりますので、お早めの届け出をお願いします。 

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の国民健康保険税の減額制度(神栖市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険税の減額制度(神栖市サイト)