児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。 

[支給内容]

児童手当制度の改訂により令和6年10月1日(12月支給分)から「支給内容」が一部変更となりました。

●0歳から3歳未満
 第1・2子:月額1万5000円
 第3子以降:月額3万円

●3歳から高校生年代
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降:月額3万円
※「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育しているお子さんのうち、3番目以降を言います。

<支給月>
偶数月(4、6、8、10、12、2月)

[対象者]

対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母がともにお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が申請者となります。
※申請者が公務員の場合は職場に申請してください。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日・転入予定日等の翌日から15日以内(原則申請月の翌月分からの支給となります。)
※申請が遅れると遅れた分の手当が受けられなくなります。
※月末に出生、転入等の異動があった場合は、期限内に申請いただければ、申請月から支給される場合があります。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当(神栖市サイト)」をご覧ください。

児童手当(神栖市サイト)