児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学生までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。 

[支給内容]

児童手当制度の改訂により令和4年6月1日(10月支給分)から「支給内容」が一部変更となりました。

<「所得制限限度額」未満の場合>

  • 0歳から3歳未満
    月額1万5000円
  • 3歳から小学生
    第1子、第2子:月額1万円
    第3子以降:月額1万5000円
    ※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育しているお子さんのうち、3番目以降を言います。
  • 中学生
    月額1万円
<「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合>
年齢等にかかわらず、一律、以下の金額を支給します。
  • 一人あたり月額5000円
<「所得上限限度額」以上の場合>
児童手当等は支給されません。

[対象者]

対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母がともにお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が申請者となります。
※申請者が公務員の場合は職場に申請してください。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日・転入予定日等の翌日から15日以内(原則申請月の翌月分からの支給となります。)
※申請が遅れると遅れた分の手当が受けられなくなります。
※月末に出生、転入等の異動があった場合は、期限内に申請いただければ、申請月から支給される場合があります。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当(神栖市サイト)」をご覧ください。

児童手当(神栖市サイト)