神栖市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業

[概要]

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助する制度です。
他の法令の規定に基づき補聴器購入費等の助成を受けられる場合は、対象になりません。
※必ず購入前に申請してください。

[支給内容]

基準額の3分の2を市が補助します。
※基準額を超える部分については、補助の対象となりません。
※基準額は種類などによって異なります。

[対象者]

次の要件のいずれにも該当するお子さん
・神栖市内に住所を有する18歳未満のお子さん
・両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないお子さん

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の方で、身体障害者手帳の交付対象とならないものについては対象となります。

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時
※必ず購入前に申請してください。申請書などを直接お渡しいたしますので、障がい福祉課(電話 0299-90-1137)にお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業(神栖市サイト)」をご覧ください。

軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業(神栖市サイト)