延長保育

[概要]

保育所(園)では、保護者の通勤時間等により通常保育時間(概ね8時30分から16時30分)内に、お子さんの送迎ができない場合には、保育所(園)での承認を得て延長保育がご利用いただけます。

[対象者]

保育所(園)に入所しており、保護者などの就労形態、残業等やむを得ない事情のため、延長保育が必要なお子さん

[申し込みできる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[利用料(費用)]

・公立施設は直接園にお問い合わせください。
・私立保育園は直接園にお問い合わせください。

[申し込み期限]

各保育所(園)にお問い合わせください。

[手続きなど詳しくは]

「公立保育所の延長保育利用料(神栖市サイト)」をご覧ください。

公立保育所の延長保育利用料(神栖市サイト)