児童手当制度の一部改訂について
令和4年6月1日(10月支払い分)から児童手当制度が一部改正されます。
①現況届の提出が原則不要
これまで毎年提出いただいていた現況届が原則不要となります。
対象となる方についてはこども福祉課より現況届を送付させていただきます。
②所得上限限度額の設定
これまでの「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。
所得が「所得上限限度額」を上回った場合、児童手当等は支給されません。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
担当課 こども福祉課
問合先 0299-90-1205