令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月から児童手当制度が変わります。
・所得制限及び所得上限の撤廃
・支給対象児童が中学生から高校生までに変更
・第3子以降についての支給額を15,000円から30,000円に変更
・多子加算のカウントの対象児童を18歳までから22歳に達した年度末までに変更
・支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更 
制度改正に伴い申請が必要な場合があります。詳細は市HPをご確認ください。

〈市ホームページ〉令和6年度児童手当の制度改正