いばらき身障者等用駐車場利用証制度

みなさんご存じでしたか?「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」は、母子手帳を交付された方で,妊娠7か月~産後6か月の方も利用することができます。

県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障がい者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、障がいなどで歩行困難な人に利用証を交付します。
利用証は、茨城県内全てのショッピングセンター、病院、金融機関、ホテル、公共施設等にある身障者等用駐車場で利用できます。 

申請は、母子手帳のコピーを用意して下記窓口に申請してください。

【申請窓口】
障がい福祉課(神栖市役所本庁1階)
長寿介護課(保健・福祉会館1階)
健康増進課(保健・福祉会館1階)
市民生活課(波崎総合支所1階)

※障害福祉課で申請されるとその場で利用証をお渡しします。
 長寿介護課・健康増進課・市民生活課で申請された場合には、利用証は後日郵送させていただきます。

【問合先】
障がい福祉課 TEL:0299-90-1137

神栖市ホームページ いばらき身障者等用駐車場利用証制度

ママフレWEB いばらき身障者等用駐車場利用証制度