産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

2019年(平成31年)4月から、国民年金の第1号被保険者が出産にあたり、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
免除の対象となるのは、2019年4月以降の保険料からにはなりますが、2019年2月1日以降に出産された方が対象となりますので、該当される方は忘れずに手続きをしましょう。 

保険料免除の対象となる方

「国民年金の第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産を含む出産をいいます。

保険料が免除される期間

おなかの赤ちゃんが1人(単胎妊娠)の場合

出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の保険料が免除されます。
【例】8月に出産予定の場合、7月から10月までの4か月分が免除

●出産予定月と出産月が異なる場合
出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。
【例】出産予定は8月であったが、出産したのは9月だった場合
出産前に手続き:7月から10月までの4か月分が免除
出産後に手続き:8月から11月までの4か月分が免除

おなかの赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合

出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月分の保険料が免除されます。
【例】8月に出産予定の場合、5月から10月までの6か月分が免除

●出産予定月と出産月が異なる場合
出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。
【例】出産予定は8月であったが、出産したのは9月だった場合
出産前に手続き:5月から10月までの6か月分が免除
出産後に手続き:6月から11月までの6か月分が免除

保険料免除の届出方法について

国民年金保険料の免除を受けるには手続きが必要です。

届出時期

出産予定日の6か月前から提出することができます。
(届出に期限はありませんが、早めの届出をお勧めします)

届出方法

(1)電子申請による届出
スマホで、マイナポータルから電子申請ができます。
<必要書類>
・出産予定日(出産日)が確認できる書類
●出産前に届出をする場合
出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイルを添付
●出産後に届出をする場合
画像ファイルの添付は不要                    
●死産・流産などの場合
死産などの日及び親子関係を明らかにすることができる画像ファイル(母子健康手帳、戸籍謄本、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書など)

(2)届書(紙)による届出
神栖市役所国保年金課または波崎総合支所市民生活課の窓口で手続きできます。
<必要書類>
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・出産予定日(出産日)が確認できる書類
●出産前に届出をする場合
出産予定日が確認できる母子健康手帳等の確認書類のコピー
●出産後に届出をする場合
母子健康手帳のコピー
●死産・流産などの場合
死産などの日及び親子関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、戸籍謄本、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書など)

(注意)本人以外の代理人が手続きされる場合には、この書類と併せて委任状や代理人の本人確認書類が必要となります。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」は、お近くの年金事務所、神栖市役所国保年金課又は波崎総合支所市民生活課にて入手できます。

また、下記の日本年金機構サイトからもダウンロードできます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)

問合せ先

お近くの年金事務所又は神栖市役所国保年金課までお問合せください。

全国の相談・手続き窓口(日本年金機構サイト)