出産前後の国民年金保険料が免除されます!

2019年(平成31年)4月から、国民年金の第1号被保険者が出産にあたり、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
減免の対象となるのは、2019年4月以降の保険料からにはなりますが、2019年2月1日以降に出産された方が対象となりますので、該当される方は忘れずに手続きをしましょう。

保険料免除の対象となる方

「国民年金の第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産を含む出産をいいます。

保険料が免除される期間

おなかの赤ちゃんが1人(単胎妊娠)の場合

出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の保険料が免除されます。
【例】8月に出産予定の場合、7月から10月までの4か月分が免除

●出産予定月と出産月が異なる場合
出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。
【例】出産予定は8月であったが、出産したのは9月だった場合
出産前に手続き:7月から10月までの4か月分が免除
出産後に手続き:8月から11月までの4か月分が免除

注意!

ただし、本制度による保険料の免除は2019年4月分からとなりますので、4か月分の免除になるのは、5月以降に出産される方からとなります。
2019年2月から4月までに出産される方の免除対象期間は各々下記の通りとなります。

  • 2019年2月に出産の方:4月分のみ
  • 2019年3月に出産の方:4月・5月の2か月分
  • 2019年4月に出産の方:4月から6月までの3か月分

おなかの赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合

出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月分の保険料が免除されます。
【例】8月に出産予定の場合、5月から10月までの6か月分が免除

●出産予定月と出産月が異なる場合
出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。
【例】出産予定は8月であったが、出産したのは9月だった場合
出産前に手続き:5月から10月までの6か月分が免除
出産後に手続き:6月から11月までの6か月分が免除

保険料免除の届出方法について

国民年金保険料の免除を受けるには手続きが必要です。

届出時期

出産予定日の6か月前から提出することができます。
(届出に期限はありませんが、できるだけ出産前に速やかに手続きしてください。)

届出先

神栖市役所国保年金課又は波崎総合支所市民生活課

届出書類

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)と併せて次のいずれかの書類が必要です。

出産前に届出をする場合
出産予定日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した証明書など)
出産後に届出をする場合
出産の日及び親子関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、戸籍謄本、出生届受理証明書、医療機関が発行した証明書など)
死産などの場合
死産などの日及び親子関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、死産証明書、死胎埋火葬許可証、医療機関が発行した証明書など)

(注意)本人以外の代理人が手続きされる場合には、この書類と併せて委任状や代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要となります。

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」は、お近くの年金事務所、神栖市役所国保年金課又は波崎総合支所市民生活課にて入手できます。

また、下記の日本年金機構サイトからもダウンロードできます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)

問合せ先

お近くの年金事務所又は神栖市役所国保年金課までお問合せください。

全国の相談・手続き窓口(日本年金機構サイト)