特別児童扶養手当

[概要]

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

障害等級によって手当額が異なります。
(4月、8月、11月に、前月までの4か月分をまとめて支給) 

手当額について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「特別児童扶養手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト) ※特別児童扶養手当は、物価の変動に応じて年度ごとに、手当額が改定される場合があります。

[対象者]

20歳未満で、法令により定められた程度(重度の場合は1級、中度の場合は2級となります。詳しくは窓口にお問い合わせください。)の障害のあるお子さんを養育する父母または養育者

<手当の受給(申請)ができない場合>
・養育している障害児が施設等に入所している場合
・養育している障害児が日本国内にお住まいでない場合
・養育している障害児が当障害を支給事由とする年金を受給している場合
・受給者(申請者)が、日本国内にお住まいでない場合

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「特別児童扶養手当(神栖市サイト)」をご覧ください。

特別児童扶養手当(神栖市サイト)